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信用保証制度

  • 制度内容
  • FAQ

制度内容

信用保証制度とは

 独立行政法人福祉医療機構が行う年金担保融資を受ける場合は、連帯保証人を立てることが条件となっています。
 当協会の信用保証制度は、個人の連帯保証人を立てることが困難な場合に、保証料をお支払いただくことによって連帯保証人をお引受けする制度です。
 年金担保貸付制度・労災年金貸付制度は、令和2年の年金制度の法律改正により、令和4年3月31日をもって申込受付を終了しております。
年金担保融資制度については、「独立行政法人福祉医療機構」へ直接お問い合わせ下さい

信用保証料

 当協会の信用保証制度を利用いただく際には、保証料をご負担いただきます。
 保証料は、福祉医療機構が審査し決定する貸付金額、貸付利率、1年間の返済額及び保証料率をもとに当協会の定める計算式により算出し、貸付金から一括控除させていただいています。

 信用保証料は、貸付金額・貸付利率・1年間の返済額・保証料率によって金額が異なります。
 なお、返済途中で繰上返済をした場合でも、保証料の精算(返戻)はいたしません。

保証の開始日

福祉医療機構から融資を受けた日を保証の開始日とし、連帯保証委託契約の効力は保証料が協会へ納入されたときに融資の実行日に遡及して発生いたします。

保証の終了日

次のいずれかに該当したときに保証は終了します。

  1. 年金担保融資が完済、または繰上返済されたとき
  2. 融資が実行されてから4年を経過したとき

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